大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)101 決定

右の者に対する刑執行猶予言渡取消請求事件について、昭和二八年一二月一五日

東京高等裁判所のした即時抗告棄却決定に対し、同人から特別抗告の申立があつた

が、申立人は刑訴規則二七四条に従い抗告の趣意を記載した書面を提出しない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のと

おり決定する。

主 文

本件特別抗告を棄却する。

昭和二九年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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